2017-04-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
また、二〇一三年二月に決定された中間試案において、信義則等の適用によって、消費者と事業者との間で締結される契約のほか、情報の質及び量並びに交渉力の格差がある当事者間で締結される契約に関して、その格差を考慮すべきであるとの項目がありました。 諸外国においても、ドイツにおいては、二〇〇〇年の民法改正によって民法に消費者概念が導入され、消費者に関する規律が民法典に置かれることになりました。
また、二〇一三年二月に決定された中間試案において、信義則等の適用によって、消費者と事業者との間で締結される契約のほか、情報の質及び量並びに交渉力の格差がある当事者間で締結される契約に関して、その格差を考慮すべきであるとの項目がありました。 諸外国においても、ドイツにおいては、二〇〇〇年の民法改正によって民法に消費者概念が導入され、消費者に関する規律が民法典に置かれることになりました。
早々にまとまったもの、詐害行為取消権など、早々に断念されたもの、信義則等の適用に当たっての考慮要素などもございましたが、熟議の上、少数意見者が多数意見を尊重するということでコンセンサスが成立したものも出てまいりました。 その例が消滅時効でございますが、消滅時効については、主観的起算点導入に対する不安や時効完成までの期間が短くなる権利がややあるということで、反対が小さくはありませんでした。
で、事案によっては、その期間の長さが余りにも長く決められているので、公序良俗等あるいは信義則等に反してその期間の長さはおかしいということで裁判で修正されるということはあろうかと思います。
要するに、信義則等の理論を用いまして、根保証契約の効力を合理的な範囲に制限したり、その効力を否定したりする裁判例が相当数ございます。
従来も、そういう意味では裁判例においてそういう過酷な結果が生ずるような場合に、当事者の合理的な意思解釈であるとか信義則等の一般法理に基づいて救済をしている例もあるわけでございますので、その点については、今回の改正をした限度額については、特段の制約を加えない場合は同様の保護が判例において可能なわけでございますので、そういった形で救済をしていくしかないのではないかと、こう思っております。
○細田国務大臣 これまでも、法律上または契約上の守秘義務、会社に対する社員の契約上の諸義務、本人との信義則等が存在しているにもかかわらず、取材協力は相応に行われてきたところであります。その理由は、このような取材協力が情報提供者の正義感、取材する者に対する信頼感により支えられた本人の見識に基づいて行われるものであることによります。
再度、政府の方に対しましてもこの情報提供をひとつしてほしいということを申し上げたんですけれども、それに対しましては、契約者である医療機関等との信義則等の問題もあり、個別の情報のみならず、総数についても情報は出せないと、冷たい返事でございました。
それから、先日御提案になりました、各損害保険会社から聞いてはどうかというお話がございまして、私も、あのときに、なるほどな、一つのアイデアかなと思ってお聞きをしていたわけでございますが、個々の案件をとるということは、契約者であります医療機関等との信義則等の問題もあって、情報はなかなか出しにくいというのが損害保険会社の御意見だそうでございます。
この点につきましては、例えば知識や経験に適合した勧誘を行うといったことでございますので、この法律の先ほどの規定ではなく、一般的な業者のコンプライアンス面での対応、あるいは、それでも足らなければ、民法の信義則等で業者の責任追及を行っていただくということで顧客の保護が図られることとなると思っております。
この点につきましては、信義則等の原則から、解除権が制限されるという場合もあろうかと思います。 もう一つは、たとえば統制額が市中の地代に比べましてきわめて高いという場合でございます。この場合には、事実関係によっていろいろ結論は変わり得ようかと思います。